中小企業PL保険制度

平成7年から「製造物責任法(PL法)」が施行されています。

自社の製造・販売商品や作業が原因でおこる人身・物損事故、いわゆるPL事故は、意外なところから発生し、 高額の損害賠償を請求されることがあります。

PL(Product Liability)とは

製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・ 販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。

PL法(製造物責任法)とは?

製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、 製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人為的な過ち“人が不注意であったこと”(過失欠陥主義) を証明しなければなりませんでした。

PL法が施行され、被害者が
(1)損害の発生
(2)当該製品の欠陥の存在
(3)欠陥と損害との因果関係

の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任(欠陥責任主義)を負わなければならなくなりました。

中小企業PL保険(生産物賠償責任保険)とは

本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。

加入できる方

○会員でありかつ中小企業基本法に該当する中小企業
※業種によってご加入いただけない場合もあります

保険商品タイプ

○中小企業PL保険制度

○リコール費用担保特約(任意加入)

○食中毒利益担保特約

お支払いの対象

○損害賠償金(治療・休業損害・慰謝料・遺失利益・修繕費など)

○裁判費用、弁護士費用、被害者の護送費、応急手当費

制度の特長

○製造業だけでなく、販売業、飲食業、工事費、請負業など幅広い業種が対象

○団体割引による割安な保険料

○保険料は全額損金処理可能


詳しい内容を知りたい方はこちら ≫中小企業PL保険(日本商工会議所HP)

お問合せ

防府商工会議所 TEL (0835)22-4352