● 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます
● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます
● 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
● 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税法施行令 第135条)
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